もの忘れ信託とは?ABOUT

もの忘れ信託とは、認知症でもしものとき、
本人に代わり家族だけで財産を管理できる信託サービスです。


認知症になってしまった場合、
預貯金や不動産などの財産が凍結されてしまい、
ご家族が介護費用として使う事もできなくなってしまう可能性があります。


もの忘れ信託制度を使えば、
認知症になってしまっても、預貯金や不動産などの財産を凍結させず、
ご家族が介護などに財産を使えるようにできます。
また、成年後見のように第三者である専門家が関わることなく、
ご家族だけで財産を管理することが可能です。

もの忘れ信託のメリットMERIT

  • 家族だけで財産管理ができる

    メリット1

    家族だけで財産管理ができる
  • 不動産(自宅)の売却や活用ができる

    メリット2

    不動産(自宅)の売却や活用ができる
  • 費用が事前にすべてわかる

    メリット3

    費用が事前にすべてわかる

ご依頼の流れFLOW

もの忘れ信託をご依頼いただく際の流れをご説明します。

  • 1

    まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

  • 2

    ご状況など詳しくお伺いします。

  • 3

    信託契約書を作成します。

  • 4

    公証役場でお手続きをします。

  • 5

    信託口座を開設し、信託登記申請をします。

備えはこれで完了です。

よくあるご質問FAQ

もの忘れ信託の仕組みについて、よくいただくご質問をまとめました。

認知症になった後からだと無理なの?
認知症発症後、判断能力を失ってしまった状況では「もの忘れ信託」の手続きをする事はできません。ただ、あくまで「判断能力を失ってしまった状況」では出来ない手続きなのであり、認知症と診断された瞬間から出来なくなってしまうわけではありません。一度ご本人様の状態を確認させて頂いて判断させて頂く事も出来ますので、よろしければお問い合わせ下さい。
遺言ではダメなの?
遺言はご本人様がお亡くなりになった後に効力が発揮するものになりますので、ご存命中の認知症対策である「もの忘れ信託」とは手続きの目的がそもそも異なるかと考えます。もの忘れ信託普及協会所属の司法書士に遺言のご相談をして頂く事も可能ですので、よろしければお問い合わせ下さい。