お手続きについてPROCEDURE

もの忘れ信託は、認知症になる「前」にお手続きしておく必要があります。

お申し込み時のお手続きについて

  • 1

    まずはお問い合わせ下さい

    もの忘れ信託普及協会所属の司法書士がご対応させて頂きます。

    ご相談内容をお伺いし、実際にお会いしてお話させて頂くスケジュールをご相談させて頂きます。

    ※お電話、メール、お問い合わせフォームにてお問い合わせ下さい

  • 2

    ご面談

    もの忘れ信託普及協会事務所、もしくはご指定の場所でご面談をさせて頂きます。

    もの忘れ信託について改めてご説明し、ご希望のお手続き内容を詳しく確認させて頂きます。

    ※信託財産に不動産が含まれる場合、不動産が特定できる資料をご用意頂けるとスムーズに進みます

  • 3

    信託契約書作成

    担当の司法書士が、お伺いした内容に沿って、信託契約書を作成いたします。

    作成後、当事者の皆様にご確認頂き、問題なければ、司法書士が公証役場との打ち合わせに入ります

  • 4

    公証役場でのお手続き(公正証書作成)

    皆様のご都合の良い日を調整し、公証役場で公正証書作成のお手続きをします。

    ※公証人がご自宅等に出張してお手続きする事も可能です(公証人の日当が別途必要になります)

  • 5

    信託口口座開設、信託登記申請

    作成した公証証書を使い、金融機関で信託口口座を開設します。

    また、信託財産に不動産が含まれる場合には、司法書士が必要書類をお預かりし、登記申請をいたします

    ※信託口口座開設のお手続きは金融機関によって異なります。金融機関とのやりとりは司法書士にご相談ください。

備えはこれで完了です。
※信託契約の公正証書は大切に保管してください。

制度を実際にご利用するシーン

認知症になってしまった場合、
銀行や不動産会社は「当事者の判断能力がなくなる」と、様々な取引を凍結しますが、
もの忘れ信託によって作成した証書が法的効力を発揮し、
裁判所や代理人などを介さず、家族ご自身で口座開設や資金移動などができます。

  • 1

    金銭の入出金などをして、お手続きをされる場合

    1. 信託口口座をご利用下さい。追加の入金等も当事者の判断で行えます。
  • 2

    不動産などの資産を処分されたい場合

    1. 信託目的に従って、受託者が自由に処分することができます。
      ※契約の当事者や仲介業者によって、確認に求められる書類が異なる可能性がございます。

マンガでわかる「もの忘れ信託」制度