もの忘れ信託は、認知症になる「前」にお手続きしておく必要があります。
もの忘れ信託普及協会所属の司法書士がご対応させて頂きます。
ご相談内容をお伺いし、実際にお会いしてお話させて頂くスケジュールをご相談させて頂きます。
※お電話、メール、お問い合わせフォームにてお問い合わせ下さい
もの忘れ信託普及協会事務所、もしくはご指定の場所でご面談をさせて頂きます。
もの忘れ信託について改めてご説明し、ご希望のお手続き内容を詳しく確認させて頂きます。
※信託財産に不動産が含まれる場合、不動産が特定できる資料をご用意頂けるとスムーズに進みます
担当の司法書士が、お伺いした内容に沿って、信託契約書を作成いたします。
作成後、当事者の皆様にご確認頂き、問題なければ、司法書士が公証役場との打ち合わせに入ります
皆様のご都合の良い日を調整し、公証役場で公正証書作成のお手続きをします。
※公証人がご自宅等に出張してお手続きする事も可能です(公証人の日当が別途必要になります)
作成した公証証書を使い、金融機関で信託口口座を開設します。
また、信託財産に不動産が含まれる場合には、司法書士が必要書類をお預かりし、登記申請をいたします
※信託口口座開設のお手続きは金融機関によって異なります。金融機関とのやりとりは司法書士にご相談ください。