(例:自宅や不動産を売却して、老人ホーム入居金を支払う)
預貯金や不動産等の財産が凍結され、財産の利活用ができなくなります(医療費、介護施設や老人ホームへの入居代、 自宅のバリアフリー化のためのリフォーム費用などに、ご自身の財産を使えなくなります)
弁護士・司法書士等の専門家が後見人または後見監督人として就任する可能性が高く、ご家族だけで財産管理をする事は難しくなります。
自宅の売却等は家庭裁判所の許可が必要になります。家庭裁判所はあくまで本人の財産の保護という観点から判断を行います。そのため、積極的な財産の活用ができなくなります。基本的には、月額数万円程度の費用が本人がお亡くなりになるまでかかります。