もの忘れ信託とは?ABOUT

認知症対策に特化した信託サービスで、もしものとき、ご家族のみによる財産管理を可能にする制度です。 もの忘れ信託は、仮に認知症になっても、現在お持ちの預金や不動産を凍結させることなく、ご家族が高齢者施設などの入居費用や介護費用に使えるようにすることを目的としています。

もの忘れ信託とは
マンガでわかる「もの忘れ信託」制度

認知症について

厚労省研究班の発表では、65歳以上の4人に1人が認知症を発症する可能性があるとされています。また、現在認知症が原因で資産が凍結された預金の金額は、150兆円に上ると推測。今後はさらに増加し預金200兆円以上、不動産200兆円以上が、認知症が原因で凍結されます。
認知症について

成年後見制度との比較について

もの忘れ信託(家族信託)と成年後見制度(法定後見・任意後見)は、高齢者や障がい者等の判断能力が低下した者のために財産を管理する、という点ではどちらも同じ機能を有しています。しかし、成年後見制度は裁判所の監督下に置かれる点や、自宅不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要な点等、もの忘れ信託と比較するとその違いが多くあります。また、専門家が後見人もしくは後見監督人に就任した場合、後見が終了するまで報酬が発生し続ける点も、無報酬が原則のもの忘れ信託との大きな違いといえます。

もの忘れ信託について

成年後見制度との比較について
ご自身がお元気な間に、その「名義だけ」を信頼できるご家族に変更し、その財産権(売却代金や家賃など)については ご本人様がそのまま受け取れるようにする、特別な契約です。先に名義を変えてしまうので、ご自身が認知症になった 後も、影響を受けることなく、名義人の方が資産の管理・運用・処分をすることができます。

もの忘れ信託を利用することをご推奨するシーン

  • 資産の維持にとどまらず、売却も出来るようにしたい

    (例:自宅や不動産を売却して、老人ホーム入居金を支払う)

  • 信頼できる家族に資産を託したい

  • 家族以外の第三者には資産管理を任せたくない

  • もの忘れ信託について、法定相続人である家族が賛成してくれる見込みがある

認知症について

もの忘れ信託を利用しない場合に起きること

  • 認知症を発症

    預貯金や不動産等の財産が凍結され、財産の利活用ができなくなります(医療費、介護施設や老人ホームへの入居代、 自宅のバリアフリー化のためのリフォーム費用などに、ご自身の財産を使えなくなります)

  • 成年後見制度を利用

    弁護士・司法書士等の専門家が後見人または後見監督人として就任する可能性が高く、ご家族だけで財産管理をする事は難しくなります。

    自宅の売却等は家庭裁判所の許可が必要になります。家庭裁判所はあくまで本人の財産の保護という観点から判断を行います。そのため、積極的な財産の活用ができなくなります。基本的には、月額数万円程度の費用が本人がお亡くなりになるまでかかります。

もの忘れ信託にかかる費用

28万円+実費

※もの忘れ信託は初期費用のみです。ランニングコストはありません。

上記費用は「信託の目的が、認知症対策」「信託財産が、預貯金と自宅不動産のみ」「委託者兼受益者の死亡により信託が終了する」場合の金額です。それ以外の内容のお手続きをご希望の場合には、司法書士法人中央ライズアクロスの規定により別途報酬額を算出させて頂きます。

実費には主に以下のものが含まれます。

  • 公正証書作成費用(信託財産の金額により異なります)
  • 不動産登記登録免許税(信託財産に不動産が含まれる場合のみ、評価額による)
  • 交通費郵送費
  • 登記事項証明書取得費(信託財産に不動産が含まれる場合)
マンガでわかる「もの忘れ信託」制度