よくあるご質問FAQ

もの忘れ信託制度について、よく頂くご質問をまとめました。

タイミングについて

認知症になった後からだと無理なの?
認知症発症後、判断能力を失ってしまった状況では「もの忘れ信託」の手続きをする事はできません。
ただ、あくまで「判断能力を失ってしまった状況」では出来ない手続きなのであり、認知症と診断された瞬間から出来なくなってしまうわけではありません。
一度ご本人様の状態を確認させて頂いて判断させて頂く事も出来ますので、よろしければお問い合わせ下さい。

他の制度との違い

遺言ではダメなの?
遺言はご本人様がお亡くなりになった後に効力が発揮するものになりますので、ご存命中の認知症対策である「もの忘れ信託」とは手続きの目的がそもそも異なるかと考えます。
もの忘れ信託普及協会所属の司法書士に遺言のご相談をして頂く事も可能ですので、よろしければお問い合わせ下さい。
家族信託とは何が違うの?
家族信託には様々な使い方があり、その中で特に認知症対策に特化した家族信託を「もの忘れ信託」と呼んでいます。
家族信託の中のひとつの形が「もの忘れ信託」だとイメージして下さい。
成年後見との違いは?
認知症になる前から準備するという点では「任意後見」と同様ですが、任意後見と比較すると、
・専門家が関わることなく家族で財産管理ができる
・自宅不動産等の売却がスムーズにできる
・月額費用等が基本0円
といったメリットがあります。
認知症になってしまい判断力が低下してしまった後では「もの忘れ信託」や「任意後見」の契約をすることが出来ず、家庭裁判所に後見人を選任してもらう「法定後見」を使う選択肢しか、基本的にはなくなります。
マンガでわかる「もの忘れ信託」制度